【36協定の落とし穴】従業員代表の「選出ルール」をご存じです

【36協定の落とし穴】従業員代表の「選出ルール」をご存じです
【36協定の落とし穴】従業員代表の「選出ルール」をご存じですか?
千葉県船橋市の日向社会保険労務士事務所です。
多くの企業で毎年提出されている「36協定」ですが、書面にサインする従業員代表(過半数代表者)の選出方法に不備がある場合、その協定自体が法律上「無効」となるリスクがございます。
以下のような選出方法はルール違反(無効リスクあり)となりますのでご注意ください。
📌 経営者が特定の従業員を一方的に指名している 📌 管理監督者(店長や部長などの管理職)を代表者にしている
これらは選出プロセスにおける代表的なNG例です。知らず知らずのうちに違法な時間外労働をさせてしまうリスクを防ぐためにも、適正な手続きが行われているか、今一度見直してみることをお勧めいたします。
当事務所では、顧問契約を通じて、適切な労務手続きから日々の労務管理まで一貫してサポートしております。 自社の手続きに少しでも不安のある経営者様は、どうぞお気軽にご相談ください。
#日向社会保険労務士事務所 #36協定 #労務トラブル #労務管理 #中小企業経営者#顧問契約 #人事労務 #会社経営
----------------------------------------------------------------------

日向社会保険労務士事務所

住所:千葉県船橋市東中山2丁目13−20 208

----------------------------------------------------------------------