36協定は更新が必要!船橋の社労士が教える期限と手続き

こんにちは 日向社会保険労務士事務所です。


中小企業経営者の皆さま、自社の「36協定」の期限がいつまでか把握していますか?

実は、36協定は一度提出すれば終わりではなく、原則として「毎年」締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。


有効期限が切れていることに気づかず、従業員にこれまでのペースで残業や休日労働をさせてしまうと、労働基準法違反(違法な時間外労働)として罰則の対象になる恐れがあります。特に「自動更新されると思っていた」「担当者が変わって期限管理が漏れていた」というケースは、多くの中小企業で発生しがちです。

毎年発生する36協定の期日管理や、労働基準法改正に伴う新しい書式への対応は、日々の業務に追われる経営者さまにとって大きな負担になります。少しでも不安を感じたら、地元の専門家である社労士(社会保険労務士)に頼るのが安心です。


日向社会保険労務士事務所では、中小企業さまの36協定の締結・届出はもちろん、年次での期限管理まで顧問契約の中で一貫してサポートしています。経営に専念できるよう、労務の期日管理はぜひ当事務所にお任せください。

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日向社会保険労務士事務所

住所:千葉県船橋市東中山2丁目13−20 208

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