法定労働時間の特例

query_builder 2024/02/08

使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働をさせてはならないことになっています。この労働時間の上限のことを「法定労働時間」といいます。

 

しかし、「労働者数が常時10人未満であり、かつ、一定の業種である事業場」においては、1週間の法定労働時間を「44時間」とすることができます(1日8時間は変わりません)。

この事業場のことを「特例措置対象事業場」といいますが、この特例措置の対象となる一定の業種は以下の通りです。

 

【商業】 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業

【映画・演劇業】 映画の映写、演劇、その他興業の事業

【保健衛生業】 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業

【接客娯楽業】 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

 

 

昨年の12月に、接客娯楽業の経営者様より初めて社労士業務(就業規則の作成等)の依頼を受けたのですが、その際にこの週44時間の法定労働時間の制度をご案内しましたところ、『このような特例があることを初めて知った』と驚いていらっしゃいました。

 

対象となる業種には小売業・理美容業・飲食店なども含まれています。労働者数が常時10人未満でこの特例の適用を受けられる事業場の経営者様には、引き続きこの制度があることをお伝えしてまいります。